菰野町議会 2021-12-10 令和 3年第4回定例会(第3日目12月10日)
総務省は、ふるさと納税実施にあたり、有識者などの委員でふるさと納税研究会を立ち上げ、平成19年6月に第1回を開催、その後、平成19年10月開催の第9回研究会開催まで、9回にわたる研究、議論を重ねてきました。 こうした研究の上に立ち、平成19年10月、24ページにわたる、ふるさと納税研究会報告書を政府に提出しています。 報告書は、その中で、1つ、ふるさと納税の意義や概念。
総務省は、ふるさと納税実施にあたり、有識者などの委員でふるさと納税研究会を立ち上げ、平成19年6月に第1回を開催、その後、平成19年10月開催の第9回研究会開催まで、9回にわたる研究、議論を重ねてきました。 こうした研究の上に立ち、平成19年10月、24ページにわたる、ふるさと納税研究会報告書を政府に提出しています。 報告書は、その中で、1つ、ふるさと納税の意義や概念。
この御寄附をいただいた方へのお礼に関することでございますが、ふるさと納税制度の基本的な考え方につきましては、総務省のふるさと納税研究会が平成19年度に報告書をまとめております。その中で、寄附を集めるため、地方団体が寄附者に対して特産品などの贈与を約束するなどについては、各地方団体の良識ある行動を強く期待するとの記述がございます。
総務省のふるさと納税研究会が昨年10月に報告書がまとまり、それを踏まえて与党税制改正大綱で寄附税制としてまとめられました。
ご存じのように、東京の石原都知事を初め、都市部の自治体が強く反対をされまして、今ふるさと納税研究会の方で住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠づけることはできないということで、この方式は不可能ということで判断をされて、それにかわって今浮上してるのが寄附金税制という形をとる方式で、応援寄附金というんですか、そういうふうなことで今、議論されてるわけであります。
総務省ではふるさと納税研究会を6月に立ち上げまして検討が始まっております。当初は納税者が住民税の一部を居住地以外に納める分納方式も浮上してまいりましたが、受益者負担の原則あるいは課税権との関係から、住民税を振り分ける仕組みの実現は難しく、また事務手続が煩雑になるなどの問題が多く、同じような効果がある寄附金優遇税制の拡充に落ちついたところでございます。
長谷川正俊君登壇) ○総務部長(長谷川正俊君) 適切なご質問に対してお答えができるかどうかわかりませんけれども、現在でございます、ふるさと納税につきましては小さいころから成長されるまでの間それぞれの地方が負担しておりました教育や福祉のコストに対しての還元の方法がないかというようなことで、ご自分が育ってた出身地の方へ1割程度の、これは特に住民税でございますけれども、還元していくという仕組みの方法を現在、ふるさと納税研究会